会規約、諸規程

会には規約や諸規程があります。(以下、規約等といいます)。私たちの会は、これらの規約等に則って会活動をしています。この規約は2011年度総会にて改定されたものです。

京都左京勤労者山岳会規約

京都左京勤労者山岳会/左京労山 SWAC(Sakyo Workers Alpine Club)
  京都府勤労者山岳連盟加盟
  会創立1968年6月

 第1章 総則
(名称)
 第1条 この会は京都左京勤労者山岳会、略称「左京労山」といい、事務局を京都
     市内に置く。
(目的)
 第2条 この会は日本勤労者山岳連盟の趣意書に基づき、全国の仲間とともに労山
     運動を普及・発展させる。
(加盟団体)
 第3条 この会は京都府勤労者山岳連盟に加盟する。

 第2章 活動内容
 第4条 この会は第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
     1.山行
     2.会議・集会
     3.機関誌の発行
     4.教育
     5.組織(普及・拡大・交流・広報)
     6.登山技術の向上と研究
     7.その他目的に必要なこと

 第3章 会員
(入会)
 第5条 趣意書および規約を認め入会を希望するものは、誰でも入会することがで
     きる。
   2 入会は、所定の入会申込書に記入したうえ、入会金および当該年度の会費
     を添えて事務局に申し込まなければならない。
(退会)
 第6条 退会は自由にすることができる。但し書面にて事務局に提出しなければな
     らない。
(権利と義務)
 第7条 会員は次の権利を持ち、義務を負う。
     1.役員になり、または役員を選出すること
     2.山行・ミーティングなどの諸行事・諸活動への参加
     3.機関誌の配布
     4.会費の納入
     5.趣意書および規約の尊重

 第4章 機関
 第8条 この会に次の機関をおく
     1.総 会
     2.運営委員会

 第5章 総会
 第9条 総会はこの会の最高議決機関であって、全会員で構成される。
     次の事項は必ず総会において出席者の過半数により採決しなければなら
     ない。但し、可否同数の場合は議長が決定する。
     1.総括報告と運動方針の決定
     2.収支決算と予算の承認
     3.役員の選出
     4.団体への加盟とその脱退
     5.その他、運営上重要な事項
第10条 総会は、次のいずれかのとき会長が招集する。
     1.毎年6月
     2.1/2以上の会員の要求があったとき
     3.運営委員会が必要と認めたとき
第11条 総会は遅くとも15日以前に通知しなければならない。
第12条 総会の議長は総会出席者の中から選ばれ、議長は総会進行に必要な総会役
     員を任命できる。
第13条 総会は全会員の1/2の出席でもって成立する。
   2 委任状による総会参加を認める。

 第6章 運営委員会
第14条 運営委員会は総会につぐ議決機関である。
   2 運営委員会は会長、副会長、事務局長、その他の運営委員で構成する。
   3 運営委員会は総会で決定された方針に従い、規約に基づき、次期総会まで
     会の運営にあたる。
   4 運営委員会は1/2以上の出席により成立する。
第15条 運営委員会に次の専門部・担当者および委員をおくことができる。
     1.事務局
     2.山行部
     3.機関誌部
     4.組織部
     5.会 計
     6.教育部
     7.自然保護部
     8.女性部
     9.その他、目的達成に必要な専門部・担当者および委員。
第16条 専門部長の任免は運営委員会が行い、部長は部員を任免する。
第17条 運営委員は総会で選出される。
第18条 運営委員会は欠員が生じた場合にのみ補充できる。

 第7章 役員
第19条 この会に次の役員を置く。
     会長・副会長、事務局長、会計、会計監査、運営委員
第20条 会長は会を代表する。
第21条 会長の事故ある時には、副会長がこれにあたる。

 第8章 財政
第22条 会財政は、会費・入会金・事業収入・寄付金によってまかなう。
第23条 入会金・会費は総会で決定する。
第24条 会財政は、会計が担当する。
第25条 会計年度は、6月1日から翌年5月31日までとする。

 第9章 処分
第26条 運営委員会は会規約に著しく反し、会の目的、活動を乱すものを、総会の
     承認をもって除名することができる。
第27条 運営委員会は正当な理由なしに会費を6ヶ月以上滞納したもの、あるいは
     規約に反し会の目的、活動を乱すものに退会勧告をすることができる。

第10章 規約
第28条 この規約は総会出席者の2/3 以上の賛成により改正できる。
第29条 この規約以外に細則・規定を定めることができる。但し、運営委員会で承
     認され、かつ規約に反したものであってはならない。

第11章 付則
第30条 この規約は2011年6月20日より発効する。

山行計画書

以下のリンクからダウンロードしてください。
山行計画書(PDF版)
山行計画書(WORD版)

京都左京勤労者山岳会山行管理及び遭対本部について

山行管理について

1 泊を伴う山行には必ず計画書を留守本部・会長・事務局・連盟理事に提出する。
  (他の会、非会員との山行においても同じ)
2 計画書は運営委員会において検討し 必要に応じて助言を行う。
3 計画書は、1ヶ月前に提出することが望ましい。
4 計画書には、必要に応じヘルメット、ザック、ヤッケの色・特長等記入、携帯装
  備の記名も望ましい。無線機はなるべく携帯し周波数も明記すること、携帯電話
  もあれば記入、最終下山日を必ず記入する。
5 運営委員会は年間の合宿前後の会員の動静を把握しておく。
6 日帰り山行については計画書の必要はないが、必ず会員や家族に知らせておくこ
  と。
(注)労山遭対基金の補償対象となるためには、必ず事前に計画書の提出が必要です。

遭難対策本部について

 事故発生時にはすみやかに遭難対策本部(以下、対策本部)を設置する。
 対策本部は、京都府勤労者山岳連盟内または本部長宅におく。
 対策本部には、本部長・副本部長・会計・事務・記録係をおく。
 本部長には会長が就任し、不在の時には副会長または運営委員の誰かが代行する。
 対策本部は、必要なとき連盟に協力・救助を要請しメンバーに入ってもらう。
 対策本部は、事故発生と同時に1次隊として会員3~4名を現地に派遣する。
 必要なときにはすみやかに2次隊の派遣を検討する。
 対策本部には会員が持ち回りで詰める。
 対策本部は、現地と会員、当事者家族との連絡、マスコミに対応する。
 情報・連絡の入手先および日時は必ず記録する。
 遭難対策基金請求のため、できる限り領収書は残す。
 会員派遣の費用・対策本部費は、可能な限り遭対積立基金でまかなう。
 行方不明のときは、原則として発見されるまで対策本部をおくが、長期化する場合
 は家族・警察と協議し対処する。
 事故解決後は、事故報告書・会計報告を関係者に行う。

山行における自動車使用申合せ

(近日、掲載予定です。)

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